妻の病気による傷病手当金、退職(社会保険、厚生年金保険)について
国立がんセンターでセカンドオピニオンを受けるかどうか?という話しが出たのは、前々回の記事で書いた。
こっちは素人なので、素人に分かるように説明してほしい。
医者の方は分かるだろうと話しているのだろうけど、けっこう患者には伝わっていない事は多いと思う。
ところで、話は変わるけども、妻は会社を退職ということになった。
そこで生じる問題が、傷病手当金!
傷病手当金は会社を辞めても出る(18ヵ月)。
私の扶養に入れば払わずに済むが、傷病手当金を貰っている間は、金額が超えてしまう人は扶養に入れない。
この当たりは、今後同じような境遇の方の参考になればとのことで書いておく。
奥さんのパートなどの稼ぎと同じで、ある金額(130万くらい?)を超えて傷病手当金を貰う場合は、旦那の扶養に入れず、
社会保険は、今までと同じように引き継ぐことが出来る(2年間のみらしい)。
引き継ぐか国民保険にするかは、払う金額が個人により違うので、検索して調べて欲しい。
私の妻の場合は、国民保険にした方が安いみたい。
会社の社会保険を引き継ぐ場合は、今まで会社が半額負担してくれていのは、退職するので倍額となるらしい。
こういうのは経験してみないと、調べたりもせず、どういうシステムになっているのかも分からないと思うので、参考程度に頭の隅に置いてもらい、
間違っているといけないので、自分で調べてみて下さい。
しかし、働けなくなり、傷病手当金を貰っても、その分で保険や年金を払っていくって・・。
何か容赦ないような気もするのは・・・。
地方税は後払いなので、それもですしね・・。